祖父江町商工会「一時支援金」の対応について
一時支援金「事前確認」について(会員企業限定)
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(以下「一時支援金」という。)の給付が発表されました。
申請の際には認定経営革新等支援機関等の「事前確認」が必要です
・祖父江町商工会では「会員企業限定」で事前確認を行います。
・事前確認はお電話で対応します。
・非会員企業についてはコールセンター(TEL:0120-211-240)で登録確認機関をご確認ください。
事前確認の流れ
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- 1.事前確認の前に申請IDを発行する
・一時支援金申請仮登録ページより仮登録をし、申請IDを発行します。
- 1.事前確認の前に申請IDを発行する
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- 2.会員企業であるか確認
・祖父江町商工会へお電話ください。会員企業であるか確認します。
【TEL:(0587)97-5800】
- 2.会員企業であるか確認
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- 3.祖父江町商工会へ来訪前に下記を確認してください。(「一時支援金 申請マイページ」を印刷しお持ちください)
- ①次の内容を確認します。
- 宣誓事項
- (1)給付要件を満たしていること
(2)申請内容に虚偽がないこと
(3)暴力団排除に関する誓約事項を遵守すること
(4)受給後も事業を継続する意思があること - 同意事項
- (1)所定の確定申告書、帳簿書類等、緊急事態宣言の影響を証明する書類を電磁的記録等により7年間保存すること
(2)審査に関する調査で求められた書類等を速やかに提出すること
(3)事務局等が行う関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査に応じること
(4)都道府県から営業時間に伴う協力金を受給している場合など給付要件を満たしていないことが判明した場合や、不正受給等が発覚した場合には、速やかに一時金を返還すること
(5)申請内容等の情報について、本事業の事務のために第三者に提供及び第三者から取得する場合があること
(6)給付規定に従うこと
②職員に次の内容をお伝えください。
- 法人企業
- (1)法人番号 (2)法人名 (3)申請ID (4)申請者TEL
- 個人事業者
- (1)代表者氏名<漢字> (2)生年月日<西暦> (3)申請ID (4)申請者TEL
4.事前確認完了後、一時支援金WEBサイトのマイページにてご自身で申請してください
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- (注)申請方法は一時支援金WEBサイトからの電子申請(インターネットから申請)となりますが、ご自身での電子申請が困難な方のために、補助員がサポートする申請サポート会場もあります。
★申請サポート会場についてはコチラ(申請サポート会場とは)
- (注)申請方法は一時支援金WEBサイトからの電子申請(インターネットから申請)となりますが、ご自身での電子申請が困難な方のために、補助員がサポートする申請サポート会場もあります。
- ※祖父江町商工会(登録確認機関)では事前確認のみ行います。本申請は各自で行うこととなりますのでご注意ください
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)制度とは?
令和3年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業、不要不急の外出・移動の自粛によって影響を受けたことで、一定期間の売り上げが50%以上減少した中小法人・個人事業者などに対し、中小法人などで最大60万円、個人事業主は最大30万円を支給する給付制度です。
本制度の詳しい内容について
本制度の詳細は、経済産業省の特設ページにてご確認いただけます。
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html