国税庁より、令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告につきましては、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大状況に鑑み、感染拡大により外出を控えるなど期限内(令和2年4月16日(木)まで)に申告することが困難であった方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることが可能となる旨が公表されました。
申告書の作成又は税務署への来署することが可能になった時点で税務署へ申し出すれば、申告期限延長の取扱いが可能となります。
詳細は、以下のページにてご確認ください。
■国税庁:4月17日(金)以降の申告・納付の対応について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm