新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について
経済産業省において、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、令和2年3月2日セーフティネット4号が発動されました(指定期間は令和2年6月1日まで)。
この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
なお、お申込みの際には、売上高等の減少について市町村長の認定が必要となりますのでご留意ください。
詳細については、愛知県信用保証協会の以下のページにてご確認ください。